国有林野事業とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > ビジネス > 経営 > 事業 > 国有林野事業の意味・解説 

日本の国有林

(国有林野事業 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/21 01:46 UTC 版)

日本の国有林(にほんのこくゆうりん)では、日本国内の国有林について述べる。国有林は、日本国政府によって保護管理されている森林のこと。主に農林水産省外局である林野庁が管轄し、各地方森林管理局の下の森林管理署・支署、森林管理事務所によって管理されている。総面積は2004年4月1日時点で758万9020 ha。日本の森林面積のおよそ3割を占め、国立公園の約6割と、保安林の約5割が国有林であり、また国産材の約3割は国有林が産出している。


  1. ^ 下川耿史 『環境史年表 明治・大正編(1868-1926)』315頁 河出書房新社刊 2003年11月30日刊 全国書誌番号:20522067
  2. ^ 議案審議情報:国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律案”. 参議院 (2012年6月27日). 2014年2月17日閲覧。
  3. ^ 樹木採取権制度(国有林野管理経営法の改正)2020年6月7日閲覧。


「日本の国有林」の続きの解説一覧

国有林野事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 22:25 UTC 版)

林野庁」の記事における「国有林野事業」の解説

詳細は「日本の国有林」を参照 国が所有する森林原野国有林野または単に国有林とよばれ、林野庁はその管理経営掌る国有林野経営管理は国有林野事業と呼ばれ伐採造林林道建設治山事業森林維持管理および林産物生産・販売などから成る国有林野管理経営に関する法律が、事業基本計画国有林野貸付け売払い等に関する事項定め、また同法第4条第1項基づいて国有林管理経営に関する基本計画」を農林水産大臣定める。計画10年一計画期間とし、5年ごとに改定される。「国有林野事業を国有林野有する公益的機能維持増進基本としつつ企業的運営し、その健全な発達資するため」、国有林野事業特別会計により一般会計から区分して経理されていた(改正前の特別会計に関する法律158条)。同特別会計は、2012年6月成立した国有林野有する公益的機能維持増進を図るための国有林野管理経営に関する法律等の一部改正する等の法律」により、2016年度限り廃止され事業経理方式一般会計移行した

※この「国有林野事業」の解説は、「林野庁」の解説の一部です。
「国有林野事業」を含む「林野庁」の記事については、「林野庁」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「国有林野事業」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



国有林野事業と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「国有林野事業」の関連用語

国有林野事業のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



国有林野事業のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの日本の国有林 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの林野庁 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS