日本の国有林
(国有林野事業 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/21 01:46 UTC 版)
日本の国有林(にほんのこくゆうりん)では、日本国内の国有林について述べる。国有林は、日本国政府によって保護管理されている森林のこと。主に農林水産省の外局である林野庁が管轄し、各地方森林管理局の下の森林管理署・支署、森林管理事務所によって管理されている。総面積は2004年4月1日時点で758万9020 ha。日本の森林面積のおよそ3割を占め、国立公園の約6割と、保安林の約5割が国有林であり、また国産材の約3割は国有林が産出している。
- ^ 下川耿史 『環境史年表 明治・大正編(1868-1926)』315頁 河出書房新社刊 2003年11月30日刊 全国書誌番号:20522067
- ^ “議案審議情報:国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律案”. 参議院 (2012年6月27日). 2014年2月17日閲覧。
- ^ 樹木採取権制度(国有林野管理経営法の改正)2020年6月7日閲覧。
- 1 日本の国有林とは
- 2 日本の国有林の概要
- 3 歴史
- 4 林野庁以外で国有林を有する省庁
国有林野事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 22:25 UTC 版)
詳細は「日本の国有林」を参照 国が所有する森林原野は国有林野または単に国有林とよばれ、林野庁はその管理経営を掌る。国有林野の経営管理は国有林野事業と呼ばれ、伐採、造林、林道建設、治山事業、森林維持管理および林産物の生産・販売などから成る。国有林野の管理経営に関する法律が、事業の基本計画や国有林野の貸付け、売払い等に関する事項を定め、また同法第4条第1項に基づいて「国有林の管理経営に関する基本計画」を農林水産大臣が定める。計画は10年を一計画期間とし、5年ごとに改定される。「国有林野事業を国有林野の有する公益的機能の維持増進を基本としつつ企業的に運営し、その健全な発達に資するため」、国有林野事業特別会計により一般会計から区分して経理されていた(改正前の特別会計に関する法律第158条)。同特別会計は、2012年6月に成立した「国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律」により、2016年度限りで廃止され、事業の経理方式は一般会計へ移行した。
※この「国有林野事業」の解説は、「林野庁」の解説の一部です。
「国有林野事業」を含む「林野庁」の記事については、「林野庁」の概要を参照ください。
国有林野事業と同じ種類の言葉
- 国有林野事業のページへのリンク