南北戦争時代の逃亡奴隷法の位置づけとは? わかりやすく解説

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南北戦争時代の逃亡奴隷法の位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/05 16:16 UTC 版)

逃亡奴隷法」の記事における「南北戦争時代の逃亡奴隷法の位置づけ」の解説

奴隷解放宣言」も参照 南北戦争開戦とともに奴隷法的地位所有者に応じて変化した1861年5月ベンジャミン・フランクリン・バトラー黒人奴隷戦時禁制品であると宣言した1861年8月1861年押収法(en)が成立しアメリカ合衆国政府対す反乱支援奨励するような如何なる役務からも奴隷解放された。 1862年3月13日奴隷返還禁止法(en)が成立し北軍占領地域における叛乱所有者奴隷即時(ipso facto)に解放されることとなったしかしながら境界州合衆国政府忠実な所有者から逃亡した奴隷については逃亡奴隷法依然有効とされ、この状態は1864年6月28日1850年逃亡奴隷法が完全に撤廃されるまで続いた

※この「南北戦争時代の逃亡奴隷法の位置づけ」の解説は、「逃亡奴隷法」の解説の一部です。
「南北戦争時代の逃亡奴隷法の位置づけ」を含む「逃亡奴隷法」の記事については、「逃亡奴隷法」の概要を参照ください。

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