匿名組合の効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 05:44 UTC 版)
対内的効力出資義務 匿名組合員は匿名組合契約上の出資義務を負う(商法第535条)。民法上の組合とは異なり信用や労務による出資は不可とされる(商法第536条2項)。 匿名組合員による出資は営業者の財産となるが(商法第536条1項)、匿名組合員に持分権はない。 業務監視権 匿名組合員は事業の運営に関わらないが、貸借対照表閲覧権や業務・財産状況検査権が認められる(商法第539条)。 損益の扱い 利益配当請求権を有する(商法第535条)。 対外的効力匿名組合員は営業者を代理することができない。(商法第536条3項) 匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利義務を有しない(商法第536条4項)。 自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員は、氏名等の使用以後に生じた債務については営業者と連帯して責任を負う。(商法第537条)。
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