匿名組合の効力とは? わかりやすく解説

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匿名組合の効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 05:44 UTC 版)

匿名組合」の記事における「匿名組合の効力」の解説

対内的効力出資義務 匿名組合員匿名組合契約上の出資義務を負う(商法第535条)。民法上の組合とは異なり信用労務による出資不可とされる商法第536条2項)。 匿名組合員による出資営業者の財産となるが(商法第536条1項)、匿名組合員持分はない。 業務監視権 匿名組合員事業の運営に関わらないが、貸借対照表閲覧業務財産状況検査認められる商法第539条)。 損益扱い 利益配当請求権有する商法第535条)。 対外的効力匿名組合員営業者を代理することができない。(商法第536条3項匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利義務有しない商法第536条4項)。 自己の氏名等の使用許諾し匿名組合員は、氏名等の使用以後生じた債務については営業者と連帯して責任を負う。(商法第537条)。

※この「匿名組合の効力」の解説は、「匿名組合」の解説の一部です。
「匿名組合の効力」を含む「匿名組合」の記事については、「匿名組合」の概要を参照ください。

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