出入国管理法
しゅつにゅうこくかんり‐ほう〔シユツニフコククワンリハフ〕【出入国管理法】
読み方:しゅつにゅうこくかんりほう
出入国管理及び難民認定法
(出入国管理法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/27 01:18 UTC 版)
出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう、昭和26年政令第319号)は、出入国管理制度(日本国への入国、帰国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続、在留資格制度、出入国在留管理庁の役割、不法入国や不法在留に関する罰則等)、ならびに難民条約および難民議定書に基づく難民認定制度等を定めた日本の法令。所管官庁は、法務省およびその外局出入国在留管理庁である。
- 1 出入国管理及び難民認定法とは
- 2 出入国管理及び難民認定法の概要
出入国管理法(申請取次業務)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 16:53 UTC 版)
「行政書士」の記事における「出入国管理法(申請取次業務)」の解説
行政書士が外国人に代わって下記の入国管理局の手続をするときは、一定の手続について、依頼した外国人の出頭を要さないとされている。なおこれらの業務を行うためには一定の研修・考査を受け申請取次の認定を受けなければならない。
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