全国城郭存廃ノ処分並兵営地等撰定方
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全国城郭存廃ノ処分並兵営地等撰定方(ぜんこくじょうかくそんぱいのしょぶんならびにへいえいちとうせんていかた)は、1873年(明治6年)1月14日に明治政府において、太政官から陸軍省に発せられた太政官達「全国ノ城廓陣屋等存廃ヲ定メ存置ノ地所建物木石等陸軍省ニ管轄セシム」の件および、同じく大蔵省に発せられた太政官達「全国ノ城廓陣屋等存廃ヲ定メ廃止ノ地所建物木石等大蔵省ニ処分セシム」の件の総称。陸軍が軍用として使用する城郭陣屋と、大蔵省に引渡し売却用財産として処分する城郭陣屋に区分された。単に「廃城令」、「城郭取壊令」または「存城廃城令」と略されて使用されている場合が多い。
- ^ 「1878年(明治11年)10月29日陸軍省へ達」
今般特旨ヲ以彦根城郭保存ノ儀被仰候ニ付別紙ノ通滋賀県ヘ相達候条此旨相心得ヘシ
別紙11年10月29日滋賀県へ
今般特旨ヲ以テ彦根城郭保存ノ儀被仰候ニ付其県ニ於テ保存方担任スヘシ
但所轄ノ儀ハ従前ノ通知心得ヘシ
「彦根城保存の達」
JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C04028248400,明11.10『陸軍省大日記』(防衛省防衛研究所図書館) - ^ 『不用城郭中元藩主ニ於テ払受ヲ志願シ及散在地ノ官庁ニ於テ受払ヲ企望スルトキハ公売ニ付セス払渡シヲ認許ス』
明治二十三年二月一二日(決裁)
「別紙陸軍大臣請議不用城郭中元藩主ニ於テ払受ヲ志願シ及散在地ノ内官庁ニ於テ払受ヲ企望スルトキハ公売ニ付セス相当代価ヲ以テ払渡ノ件ハ来二十三年度以降ハ会計法ノ明文モ有之公売ニ付スヘキハ勿論ナレトモ本件ハ二十二年度中ニ執行ノ趣ニ付本議ノ通相当代価ヲ以テ売却ノ儀執行シ可然ト認ム
右閣議ニ供ス」
国立公文書館 明治二十三年『公文類聚第十四編巻之二十三』
請求番号 本館-2A-011-00・類00469100-050 - ^ 「不用城郭旧主へ払下代価の件」
JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06080873700,明22.9.20『貳大日記9月』(防衛省防衛研究所図書館) - ^ 「1873年(明治6年)12月3日開拓使ヘ達」
其使管下函館五稜郭陸軍省所管被仰付候条同省ヘ可引渡比旨相達候事
「公達六年十二月三日」
JACAR(アジア歴史資料センター)Ref. A07062412100,明18.11『記録材料・開拓使事業報告附録布令類聚上編・大蔵省』「地理衙署」(国立公文書館)
- 1 全国城郭存廃ノ処分並兵営地等撰定方とは
- 2 全国城郭存廃ノ処分並兵営地等撰定方の概要
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- 4 存城廃城の処分リスト
- 5 関連項目
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