保存区域の指定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/13 05:24 UTC 版)
こまちなみとして保存育成が必要な地域は金沢市長が指定を行う(第5条1項)。また、指定する地域の実情に応じて保存基準を定めて(第6条1項)、保存はその基準に合わせて行われる。 こまちなみ保存地区においては建造物ごとの登録も出来る(第12条1項)。ただし、所有者の同意が必要となる(第12条2項)。
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