保存区域の指定とは? わかりやすく解説

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保存区域の指定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/13 05:24 UTC 版)

こまちなみ」の記事における「保存区域の指定」の解説

こまちなみとして保存育成必要な地域金沢市長が指定を行う(第5条1項)。また、指定する地域実情に応じて保存基準定めて第6条1項)、保存はその基準合わせて行われるこまちなみ保存地区においては建造物ごとの登録も出来る(第12条1項)。ただし、所有者同意が必要となる(第12条2項)。

※この「保存区域の指定」の解説は、「こまちなみ」の解説の一部です。
「保存区域の指定」を含む「こまちなみ」の記事については、「こまちなみ」の概要を参照ください。

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