作為・不作為請求権の強制執行とは? わかりやすく解説

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作為・不作為請求権の強制執行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 22:14 UTC 版)

強制執行」の記事における「作為・不作為請求権の強制執行」の解説

給付義務以外の作為義務及び不作為義務強制執行については、民法4141項で、債務者任意履行をしないときは、債務性質がそれを許さない場合除き、その強制履行裁判所請求できるものとしている。 従来は、代替的作為義務については代替執行による(民法4142項)、非代替的作為義務については間接強制による(民法4142項には適用されず、民事執行法方法よるもの)、そのうち債務者意思表示求め義務については裁判による代替認める(民法4142項ただし書)、不作為義務については、違反した物の除去に関して代替執行民法4143項)、将来違反禁止に関して間接強制よるものとしていた。 経済活動の自由化・多様化受けて契約内容多様化しその結果債務者給付義務以外の義務を負う場合増加しており、そのような義務強制執行重要性増している。義務履行最後の手段の間接強制については、活用議論され補充性については批判もあった。 その結果平成16年改正法では、その適用範囲大幅に拡大され多様化した債務内容応じた執行方法区分大きく見直されている。

※この「作為・不作為請求権の強制執行」の解説は、「強制執行」の解説の一部です。
「作為・不作為請求権の強制執行」を含む「強制執行」の記事については、「強制執行」の概要を参照ください。

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