一事不再理
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一事不再理(いちじふさいり、ラテン語: Non bis in idem)とは、ある刑事事件の裁判について判決が確定している場合には、その事件を再度審理することを許さないとする刑事手続上の原則である。
- ^ 最高裁判所第二小法廷判決 昭和25年9月27日 刑集第4巻9号1805頁、昭和24新(れ)22、『 昭和二二年勅令第一号違反、衆議院議員選挙法違反』「一事不再理の原則――檢察官の上訴と憲法第三九條にいわゆる「二重の危險」」、“元來一時不再理の原則は、何人も同じ犯行について、二度以上罪の有無に關する裁判を受ける危險に曝さるべきものではないという根本思想に基くことは言うをまたぬ。そして、その危險とは、同一の事件においては、訴訟手續の開始から終末に至るまでの一つの繼續的状態と見るを相當とする。されば、一審の手續も控訴審の手續もまた、上告審のそれも同じ事件においては、繼續せる一つの危險の各部分たるにすぎないのである。從つて同じ事件においては、いかなる段階においても唯一の危險があるのみであつて、そこには二重危險(ダブル、ジエバーディ)ないし二度危險(トワイス、ジエバーディ)というものは存在しない。それ故に、下級審における無罪又は有罪判決に對し、檢察官が上訴をなし有罪又はより重き刑の判決を求めることは、被告人を二重の危險に曝すものでもなく、從つてまた憲法第三九條に違反して重ねて刑事上の責任を問うものでもないと言わなければならぬ。”。
- ^ a b c 高野隆 (2007年5月14日). “二重の危険”. 刑事裁判を考える:高野隆@ブログ. 2008年10月5日閲覧。
- ^ 刑事訴訟法(ベトナム)、法務省法務総合研究所国際協力部、2018年5月27日閲覧
- ^ 堀慶末 著、(発行人:深田卓) 編『鎮魂歌』(第1刷発行)インパクト出版会、2019年5月25日。ISBN 978-4755402968 。(書名の読み:レクイエム) - 堀慶末(碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件・闇サイト殺人事件に関与 / 2012年に後者事件で無期懲役が、2019年に前者事件で死刑が確定)の自著。「第13回 大道寺幸子・赤堀政夫基金死刑囚表現展」特別賞受賞作。
- 1 一事不再理とは
- 2 一事不再理の概要
- 3 一事不再理に関連する事件
- 4 関連項目
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