アルコール事業法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/26 16:32 UTC 版)
アルコール事業法(アルコールじぎょうほう)は、アルコールが広く工業用に使用され、国民生活および産業活動に不可欠であり、かつ、酒類(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項に規定する酒類をいう。)と同一の特性を有していることにかんがみ、アルコールの酒類の原料への不正な使用の防止に配慮しつつ、アルコールの製造、輸入および販売の事業の運営等を適正なものとすることにより、日本におけるアルコール事業の健全な発展およびアルコールの安定的かつ円滑な供給の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定された日本の法律である。法令番号:平成12年法律第36号、公布:2000年(平成12年)4月5日。
- 1 アルコール事業法とは
- 2 アルコール事業法の概要
アルコール事業法と同じ種類の言葉
業法に関連する言葉 | 産業法 古物営業法(こぶつえいぎょうほう) アルコール事業法 貨物自動車運送事業法 電気事業法(でんきじぎょうほう) |
固有名詞の分類
- アルコール事業法のページへのリンク