土地区画整理事業用語集 |
袋地
建築基準法上、建築物の敷地は、少なくとも2m以上道路に接しておらなければならないこととされている。通路部分だけが道路に接し、奥の方が広くなって建築用地となっている土地を袋地という。その形状から旗竿地と称することもある。
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