土地区画整理事業用語集 |
付け換地
減歩等により権利地積では既設の建築物等の存続に不足をきたすような場合に、地権者にあらかじめ地区内で従前地を一部買い増ししてもらい、本来の換地に隣接してその土地を換地することを言う。また、同一所有者又は親子等関係者の持つ他の従前地の一部(単独の換地としては一宅地に満たない場合が多い)を隣接して換地する場合も同様である。こうした従前地がない地権者の場合には、同様に保留地を設定し、買い取ってもらう場合もあり、これを付け保留地という。
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