と畜場の種類とは? わかりやすく解説

と畜場の種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 00:01 UTC 版)

と畜場法」の記事における「と畜場の種類」の解説

一般と畜場」- 通例として、牛・馬生後一年以上)または一日十頭超える獣畜と殺解体する規模のもの。なお、「通例として」というのは平均ではなく通常の場合においてという意味とされる。 「簡易と畜場」- 一般と畜場以外のもの(一日十頭以下の獣畜と殺解体する規模もの)。豚・羊を専用と殺解体すると畜場である。 なお、「簡易と畜場」は、従前「羊豚専用簡易屠場」として許可されいたものを、本法の制定により法的に明確にされたものである

※この「と畜場の種類」の解説は、「と畜場法」の解説の一部です。
「と畜場の種類」を含む「と畜場法」の記事については、「と畜場法」の概要を参照ください。

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