三省堂 大辞林 |
じじょ-ばいきゃく 3 【自助売却】
(1)民法上、供託すべき弁済物が供託や保存に適さない物(爆発物・牛馬・魚など)である場合、裁判所の許可を得て弁済者が競売に付すこと。
(2)商法上、商人間の売買で、買い主が目的物の受け取りを拒絶したり目的物を受け取れなかったりする場合、相当の期間を定めて催告したのち、売り主がこれを競売すること。
(2)商法上、商人間の売買で、買い主が目的物の受け取りを拒絶したり目的物を受け取れなかったりする場合、相当の期間を定めて催告したのち、売り主がこれを競売すること。
じじょばいきゃくと同じ種類の言葉
じじょばいきゃくのページへのリンク