しぜんかんきょう‐ほぜんほう〔シゼンクワンキヤウホゼンハフ〕【自然環境保全法】
自然環境保全法 (しぜんかんきょうほぜんほう)
自然環境の適正な保全を総合的に推進し、国民の健康で文化的生活の確保に寄与することを目的に1972年に制定された法律。制定当時は、自然環境保全に係る国などの責務、基本方針を定めた基本法的部分と、すぐれた自然環境を有する地域を特に指定して、その保全方策等を定めた実施法的部分を併せ持つ法律であったが、1993年に環境基本法が制定されて、前者は環境基本法に包含・継承されて、本法からは削除され、実施法的性格の法律となって現在に至っている。本法に規定する主な項目は次のとおり:1)自然環境保全基礎調査(いわゆる緑の国勢調査)、2)自然環境保全基本方針の設定、3)自然環境保全地域・原生自然環境保全地域・都道府県自然環境保全地域等の設定、4)都市における自然環境の保全。
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