サイバー法用語集 |
衛星送信信号保護条約
読み方:えいせいそうしんしんごうほごじょうやく
正式には「衛星により送信される番組伝送信号の伝達に関する条約」。衛星を使って送信される番組伝達信号が本来の送り先でない国等の伝達機関により伝達されることによって害されるであろう著作(権)者,実演家,レコード製作者および放送事業者の権利を保護する目的で,1974年5月21日にブラッセルで作成された条約。1999年現在,日本はこれに加盟していない。
正式には「衛星により送信される番組伝送信号の伝達に関する条約」。衛星を使って送信される番組伝達信号が本来の送り先でない国等の伝達機関により伝達されることによって害されるであろう著作(権)者,実演家,レコード製作者および放送事業者の権利を保護する目的で,1974年5月21日にブラッセルで作成された条約。1999年現在,日本はこれに加盟していない。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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