『釈日本紀』より「備後国風土記逸文」とは? わかりやすく解説

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『釈日本紀』より「備後国風土記逸文」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/30 09:36 UTC 版)

備後国風土記」の記事における「『釈日本紀』より「備後国風土記逸文」」の解説

備後國風土記曰 疫隅國社北海坐志武塔神 南海神女子乎與波比爾出 座日暮 彼所將來二人在伎 兄蘇民將來貧窮將來富饒 屋倉一百在 伎 爰武塔神 借宿處 惜而不借 兄蘇民將來借奉 即以粟柄爲座 以 粟飯等饗奉 爰畢出坐 後爾經年八柱子還來天詔久 我將來之爲報 答子孫其家爾在哉止問給 蘇民將來答申久 己女子與斯婦侍止申 即詔久 以茅輪 令着於腰上 隨詔令着 即夜民之女子一人乎置天 皆悉 許呂志保保志天伎 即詔久 吾者 速須佐雄能神也 後世爾疫氣在者 汝蘇民 將來子孫止云天 以茅輪着腰在人者 將免止詔伎(釋日本紀卷七) 備後の国風土記にいはく、疫隈(えのくま)の国つ社。昔、北の海にいましし武塔(むたふ)の神、南の海の神の女子をよばひに出でまししに、日暮れぬ。その所に蘇民将来二人ありき。兄の蘇民将来は甚貧窮(いとまづ)しく、弟の将来富饒みて、屋倉一百ありき。ここに、武塔の神、宿処借りたまふに、惜しみ貸さず、兄の蘇民将来惜し奉りき。すなはち、粟柄をもちて座(みまし)となし、粟飯をもちて饗(あ)へ奉りき。ここに畢(を)へて出でまる後に、年を経て八柱の子を率て還り来て詔りたまひしく、「我、奉り報答(むくい)せむ。汝(いまし)が子孫うみのこ)その家にありや」と問ひ給ひき。蘇民将来答へ申ししく、「己が女子斯の婦と侍り」と申しき。即ち詔たまひしく、「茅の輪をもちて、腰の上着けしめよ」とのりたまひき。詔の隨(まにま)に着けしむるに、即夜(そのよ)に民の女子一人を置きて、皆悉に殺し滅ぼしてき。即ち詔りたまひしく、「吾は速須佐雄(はやすさのを)の神なり。後の世に疾気(えやみ)あらば、汝、蘇民将来の子孫と云ひて、茅の輪を以ちて腰に着けたる人は免れなむ」と詔りたまひき。(釈日本紀 巻の七)

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