施術所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/07/06 13:51 UTC 版)
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鍼灸マッサージ師などの免許を取得しても、「開業」をするためには、地区の保健所に「施術所の開設届け」を開設後10日以内に届出をする必要がある。施術所の条件として、待合室(3.3m2以上)や施術室(6.6m2以上)の広さ、治療室の窓(床面積の7分の1以上)の大きさ、消毒設備などの諸条件を満たしているほか、施術に用いる器具・手指などの消毒設備が設置されているかなどがチェックされる[6]。
施術所の開設届けなしに、それと紛らわしいものを開業したり、施術所で免許のない人が施術行為を行うと、法令違反で罰せられることがある。
脚注
関連項目
- ^ http://www.houko.com/00/01/S45/019.HTM
- ^ http://www.houko.com/00/01/S22/217.HTM
- ^ http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000056/56634/01ryuuikaisetu26-6.pdf
- ^ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/d3x/todokede-sodan/documents/885720.pdf
- ^ http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000102/102049/sejutsusho-guide.pdf
- ^ http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000102/102049/sejutsusho-guide.pdf
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