施術所 施術所の概要

施術所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/07/06 13:51 UTC 版)

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鍼灸マッサージ師などの免許を取得しても、「開業」をするためには、地区の保健所に「施術所の開設届け」を開設後10日以内に届出をする必要がある。施術所の条件として、待合室(3.3m2以上)や施術室(6.6m2以上)の広さ、治療室の窓(床面積の7分の1以上)の大きさ、消毒設備などの諸条件を満たしているほか、施術に用いる器具・手指などの消毒設備が設置されているかなどがチェックされる[6]

施術所の開設届けなしに、それと紛らわしいものを開業したり、施術所で免許のない人が施術行為を行うと、法令違反で罰せられることがある。

脚注

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