一般法・特別法 関連項目

一般法・特別法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/09/09 01:45 UTC 版)

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引用

  1. ^ 任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

出典

  1. ^ a b c d 【意見書全文】首相は「朕は国家」のルイ14世を彷彿:朝日新聞デジタル” (日本語). 朝日新聞デジタル. 2020年5月21日閲覧。


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