「実用新案法」を解説文に含む見出し語の検索結果(41~50/397件中)

審判の請求は、審決が確定するまでは取り下げることができることとされている(特許法第155条、実用新案法第39条の2。意匠法及び商標法においては、特許法の規定を準用)。また、2以上の請求項に係る特許又は...
民事訴訟法上、当事者となることのできる一般的な資格(民事訴訟法28条)である。特許法等においては、自然人と法人は、原則として当事者能力を有するものの、外国人については制限されるとともに(特許法25条、...
産業財産権(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)で、最先の出願人のみがそれぞれの登録を受けることができる制度のこと。いわゆる「早い者勝ち制度」である。なお、同一日付で同一または類似の出願があったときは...
審判における証拠調べ、又は証拠保全を庁外で行う場合等であって適切な場合には、審判長は、合議体を構成する審判官のうちから証拠調べ又は証拠保全を行うべき審判官を指定することができ、この指定を受けた審判官を...
当事者による口頭の陳述をもって審理を行う審理方式。当事者系の審判事件の審理は口頭審理が基本である(特許法第145条(実用新案法、意匠法、商標法において準用))。口頭審理は原則として公開して行われ、審理...
審判事件について、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けてその他の事務を行うために、特許庁長官により指定される者。審判書記官の資格は、特許法施行令第13条の2(実用新案法施行令、意...
訴訟において、個別的に当事者その他の利害関係人に陳述の機会を与えること。産業財産権制度においては、審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができるとされている(特許法第134条4項。実用新...
審理に必要な事実をすべて参酌し、取り調べるべき証拠をすべて調べて、結論を出せる状態に達したときのこと。審判事件が審決をするのに熟したときは、当事者及び参加人に審理の終結(結審)が通知され、その後に審決...
当事者の双方又は一方が同一である2つ以上の審判事件について、同一の審判手続きにより審理を進めること(特許法第154条(実用新案法、意匠法、商標法において準用))。併合の効果としては、審理を併合した審判...
当事者双方の供述や、証人相互の証言が食い違う場合、これらの者を相対させて尋問することをいう(民事訴訟規則118,126条)。特許等では、特許法施行規則58条の11、実用新案法施行規則23条11項、意匠...




カテゴリ一覧

全て

ビジネス

業界用語

コンピュータ

電車

自動車・バイク

工学

建築・不動産

学問

文化

生活

ヘルスケア

趣味

スポーツ

生物

食品

人名

方言

辞書・百科事典

すべての辞書の索引

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   
検索ランキング

©2025 GRAS Group, Inc.RSS