「実用新案法」を解説文に含む見出し語の検索結果(51~60/397件中)

当事者双方の供述や、証人相互の証言が食い違う場合、これらの者を相対させて尋問することをいう(民事訴訟規則118,126条)。特許等では、特許法施行規則58条の11、実用新案法施行規則23条11項、意匠...
特許無効審判等の、請求人又は被請求人が原告及び被告となって提起される審決取消訴訟(特許庁長官が当事者とならない訴訟)において、特許庁長官が裁判所の許可を得て、裁判所に対して意見を述べること(特許法第1...
訴訟の費用を敗者に負担させることを指し、民事訴訟法上においては、訴訟費用は、敗者の当事者の負担とされている(民事訴訟法61条)。特許法等においては、無効審判等に関する審判費用の負担について、同様に敗者...
特許無効審判等の、請求人又は被請求人が原告及び被告となって提起される審決取消訴訟(特許庁長官が当事者とならない訴訟)において、裁判所が特許庁長官に意見を求めること(特許法第180条の2(実用新案法、意...
民事訴訟法上においては、請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、訴状に記載された事実に対する否認及び抗弁事実を具体的に記載した書面をいう(民事訴訟規則80条)。特許法等上では、審判の請求に対する答弁書の...
訴訟内容を明確にさせるために、当事者に対して事実上及び法律上の事項に関し、訂正・補充の機会を与え、又は立証を促す裁判所の権能。産業財産権制度における審判においては、特許法第134条第4項(実用新案法第...
ある審判事件について前審関与や当事者との親戚関係などの除斥原因のある審判官や審判書記官を、その事件についての職務の執行から予め除外する制度(特許法第139,140,142~144条,144条の2(実用...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)「優先権」の記事における「基礎となる出願に関する要件」の解説以下の場合は国内優先権を主張...
「無審査主義」とは、特許権の審査方法の1つ。実体審査を行わず、方式審査のみで特許権を付与する方法。 日本の実用新案法が「無審査主義」を採用している他、イタリア、オランダ、スイスなどの国々が特許法に「無...
ある事件について判決が確定した場合、同一の事件について再度の訴訟提起を認めないこと。刑事訴訟法において採用されている(刑事訴訟法第337条)。特許法第167条(実用新案法、意匠法、商標法で準用)には、...




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