「実用新案法」を解説文に含む見出し語の検索結果(31~40/397件中)
審判事件の当事者又は参加人から審判官又は審判書記官の忌避の申立てがあった場合に、その審判官又は審判書記官を忌避すべきかについての決定を行う審判(特許法第143条(実用新案法、意匠法、商標法において準用...
民事訴訟法上、その存在や状態等を裁判官の五感の作用により認識する証拠調べ(民事訴訟法第232、233条)。特許法第151条(実用新案法、意匠法、商標法において準用。)において準用されている。
特許や実用新案登録、意匠登録、商標登録が無効となる理由。特許については、特許法第123条に列挙されており、実用新案及び意匠についても、それぞれ実用新案法第37条、意匠法第48条、商標法第46条に列挙さ...
審理を終結すること。審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知することとなる(特許法第156条(実用新案法、意匠法、商標法において準用))。
民事訴訟法上においては、補助参加人によって補助される当事者をいう(民事訴訟法42条、45条等)。特許法においては、148条1項又は3項(実用新案法26条、意匠法25条、商標法28条)による参加人が参加...
損害の立証を容易にするために、当事者の協力義務の下に、損害の計算をするために必要な事項を鑑定する制度(特許法第105条の2(実用新案法、意匠法、商標法において準用))。
審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもってさせた審決のこと。再審事由になる(特許法第172条、実用新案法第43条、意匠法第54条、商標法第58条)。
訴訟における経過、内容を公証するために作成される公文書。特許法では、口頭審理による審判において審判書記官が調書を作成することを規定する(特許法147条、実用新案法41条、意匠法52条、商標法56条)。
民事訴訟法上、裁判官の判断能力を補助させるために、必要な学識経験を有する者からその専門知識又はその知識を利用した判断を報告させる証拠調べ(民事訴訟法第212~218条)。特許法第151条(実用新案法、...
審判事件の当事者又は参加人から審判官又は審判書記官の除斥の申立てがあった場合に、その審判官又は審判書記官を除斥すべきかについての決定を行う審判(特許法第143条(実用新案法、意匠法、商標法において準用...