「実用新案法」を解説文に含む見出し語の検索結果(21~30/397件中)

実用新案法第6条の2各号において規定される要件であって、実用新案権の設定登録を受けるために実用新案登録出願が満たすべき要件。詳細は審査基準第X部第2章 1.を参照。
審判事件を審理するために特許庁長官により指定される者。審判官の資格は、特許法施行令第13条(実用新案法施行令、意匠法施行令、商標法施行令で準用)において定められている。
ある審判事件を審理する合議体を構成する審判官のうち、その審判事件に関する事務を総理するために特許庁長官により指定された一人の審判官(特許法第138条(実用新案法、意匠法、商標法で準用))。
不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものについて、被請求人に答弁書を提出する機会を与えずに、審決をもって却下すること。審判請求期間の経過後にした審判請求などが審決却下の対象となる。 ...
審理終結通知が送付された後に、当事者又は参加人の申立てにより又は職権で、審理を再度開始すること(特許法第156条第2項(実用新案法、意匠法、商標法において準用)参照)。
審理の併合を行った場合でも、その後の審理において個別的な審理が望ましいとされた場合に、個別の審判手続により審理を進めるようにすること(特許法第154条2項(実用新案法、意匠法、商標法において準用))。
審理の行われ方。口頭審理と書面審理がある。原則として、無効審判は口頭審理で行われ、それ以外の審判は書面審理で行われるが、審判長は申立て又は職権により審判の審理方式を変更することができる(特許法第145...
審判長が、事件が審決をするのに熟したと判断した場合に、審理が終結したことを当事者及び参加人に伝えるための通知(特許法第156条(実用新案法、意匠法、商標法において準用)参照。)。
当事者を証拠方法として行う証拠調べ。特許法施行規則59条の2に当事者本人の尋問に関する規定がおかれている(実用新案法施行規則23条11項、意匠法施行規則19条7項、商法法施行規則22条8項)。
ある審判事件について審判の公正を妨げるべき事情がある審判官や審判書記官を、当事者又は参加人からの申立てに基づいて職務の執行から除外する制度(特許法第141条~144条の2(実用新案法、意匠法、商標法に...




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