「実用新案法」を解説文に含む見出し語の検索結果(11~20/397件中)

特許法第131条(意匠法、商標法において準用)又は実用新案法第38条に規定される方式に違反した審判請求書や、審判請求に必要な手数料が納付されていない審判請求書であって、審判長による補正指令に対して補正...
読み方:じつようしんあんけん産業財産権の一。実用新案法により、実用新案を登録した物品の製造・使用などを排他的に独占できる権利。存続期間は出願の日から10年。
読み方:じつようしんあんけん産業財産権の一。実用新案法により、実用新案を登録した物品の製造・使用などを排他的に独占できる権利。存続期間は出願の日から10年。
読み方:じつようしんあんけん産業財産権の一。実用新案法により、実用新案を登録した物品の製造・使用などを排他的に独占できる権利。存続期間は出願の日から10年。
特許等においては、当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判について、同一の審判手続きによって審理することをいう(特許法154条1項、実用新案法41条、意匠法52条、商標法56条1項)。
新聞紙上に謝罪広告を掲載するなど、故意又は過失による特許権等、専用実施権、専用使用権の侵害により特許権者等の業務上の信用を害した者が裁判所の処分に基づいて行うべき措置(特許法第106条(実用新案法、意...
特許発明若しくは登録実用新案の技術的範囲、登録意匠若しくはこれに類似する意匠の範囲、又は商標権の効力について、特許庁が請求により示す判断(特許法71条、実用新案法26条、意匠法25条、商標法28条)。
審判の係属中に第三者がその審判の当事者の一方に加わってその審判手続を追行すること。参加については、特許法第148条(実用新案法、意匠法、商標法において準用。)に規定されている。
参加の申請があった場合に、申請した者が参加しようとする審判の審判官が審判により行う、その申請した者の参加を許可するか否かに関する決定。この決定に対しては不服を申し立てることができない。(特許法第149...
複数名の審判官により行う協議のこと。審判は、3人又は5人の審判官の合議体が行うこととされている(特許法第136条(実用新案法、意匠法、商標法において準用))。




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