「損害賠償請求権」を解説文に含む見出し語の検索結果(11~20/567件中)
読み方:かいさん1 海でとれること。また、海でとれたもの。2 船舶所有者などが、一定の種類の債務の免責任を得るために、債権者に委付できる財産の総称。船舶・運送賃・損害賠償請求権など。
読み方:かいさん1 海でとれること。また、海でとれたもの。2 船舶所有者などが、一定の種類の債務の免責任を得るために、債権者に委付できる財産の総称。船舶・運送賃・損害賠償請求権など。
読み方:かいさん1 海でとれること。また、海でとれたもの。2 船舶所有者などが、一定の種類の債務の免責任を得るために、債権者に委付できる財産の総称。船舶・運送賃・損害賠償請求権など。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 17:26 UTC 版)「除斥期間」の記事における「不法行為による損害賠償請求権の期間制限の時効期間への変更」の...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 14:18 UTC 版)「徴用工訴訟問題」の記事における「大法院」の解説賠償義務判決は2012年5月の大法院で初...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:11 UTC 版)「不法行為」の記事における「債務不履行責任との関係」の解説ある行為が不法行為責任と債務不...
読み方:そんがいばいしょうせいきゅう民事上の救済手段のひとつ。他人から与えられた損害を填補して損害のないのと同じ状態にしてもらうことで,損害賠償請求権は法律上の権利(請求権)である。損害賠償請求権の発...
読み方:そんがいばいしょうせいきゅう民事上の救済手段のひとつ。他人から与えられた損害を填補して損害のないのと同じ状態にしてもらうことで,損害賠償請求権は法律上の権利(請求権)である。損害賠償請求権の発...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 22:52 UTC 版)「商号」の記事における「不正競争防止法による商号の保護」の解説著名性を有する他人の商号と...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 00:30 UTC 版)「連邦倒産法第11章」の記事における「契約の拒絶」の解説管財人が契約を拒絶すれば、債務者...