「実用新案権」を解説文に含む見出し語の検索結果(11~20/607件中)

読み方:ちてきざいさんけん知的な創作活動による利益に認められる権利。特許権・実用新案権・商標権・意匠権・著作権など。知的所有権。無体財産権。IP(intellectual property)。
読み方:ちてきざいさんけん知的な創作活動による利益に認められる権利。特許権・実用新案権・商標権・意匠権・著作権など。知的所有権。無体財産権。IP(intellectual property)。
読み方:ちてきざいさんけん知的な創作活動による利益に認められる権利。特許権・実用新案権・商標権・意匠権・著作権など。知的所有権。無体財産権。IP(intellectual property)。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを産業財産権という。私は顧客から商標権の取得を依頼されている。商標権という権利...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:34 UTC 版)「実用新案権」の記事における「存続期間」の解説2005年(平成17年)4月1日以降:出願...
特許権、実用新案権、商標権、意匠権の総称。これらの権利は企業の資産的価値を示す。かつては産業財産権ではなく、「工業所有権」と呼ばれていた。広告制作にあたっては、この種の権利を侵害しないよう注意しなくて...
読み方:じつようしんあんほう実用新案の考案者に一定期間の実用新案権を付与して考案の保護および利用を図り、産業の発展に寄与することを目的とする法律。昭和35年(1960)施行。
読み方:じつようしんあんほう実用新案の考案者に一定期間の実用新案権を付与して考案の保護および利用を図り、産業の発展に寄与することを目的とする法律。昭和35年(1960)施行。
読み方:じつようしんあんほう実用新案の考案者に一定期間の実用新案権を付与して考案の保護および利用を図り、産業の発展に寄与することを目的とする法律。昭和35年(1960)施行。
読み方:むけいこていしさん固定資産のうち、物的な存在形態をもたない資産。特許権・借地権・商標権・実用新案権・意匠権・鉱業権などの法的権利と、企業の超過収益力を内容とする営業権の2種がある。




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