「公・侯・伯・子・男」を解説文に含む見出し語の検索結果(11~20/117件中)

読み方:しゃく1 中国古代の温酒器。3本足の青銅器で、殷(いん)代から周代にかけて祭器として盛行した。2 中国古代の諸侯またはその臣の身分を表す称号。周代には、諸侯は公・侯・伯・子・男の五等、臣下は卿...
読み方:しゃく1 中国古代の温酒器。3本足の青銅器で、殷(いん)代から周代にかけて祭器として盛行した。2 中国古代の諸侯またはその臣の身分を表す称号。周代には、諸侯は公・侯・伯・子・男の五等、臣下は卿...
読み方:かぞく1 公・侯・伯・子・男の爵位を有する者。明治2年(1869)旧公卿・諸侯の身分呼称として定められたが、明治17年(1884)の華族令で五等爵を制定、国家に功労ある者もこれに加えられ、種々...
読み方:かぞく1 公・侯・伯・子・男の爵位を有する者。明治2年(1869)旧公卿・諸侯の身分呼称として定められたが、明治17年(1884)の華族令で五等爵を制定、国家に功労ある者もこれに加えられ、種々...
読み方:かぞく1 公・侯・伯・子・男の爵位を有する者。明治2年(1869)旧公卿・諸侯の身分呼称として定められたが、明治17年(1884)の華族令で五等爵を制定、国家に功労ある者もこれに加えられ、種々...
読み方:かぞく1 公・侯・伯・子・男の爵位を有する者。明治2年(1869)旧公卿・諸侯の身分呼称として定められたが、明治17年(1884)の華族令で五等爵を制定、国家に功労ある者もこれに加えられ、種々...
読み方:かぞく1 公・侯・伯・子・男の爵位を有する者。明治2年(1869)旧公卿・諸侯の身分呼称として定められたが、明治17年(1884)の華族令で五等爵を制定、国家に功労ある者もこれに加えられ、種々...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 01:24 UTC 版)「黒魔女さんが通る!!」の記事における「社会システム」の解説爵位のある階級社会で、王子や...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 10:18 UTC 版)「華族」の記事における「爵位制度の検討」の解説華族制度の発足以前から、爵位による華族の格...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 00:07 UTC 版)「爵位」の記事における「魏晋南北朝の爵位」の解説曹魏に至ると秦漢以来の二十等爵を廃止して...




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