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「財政法第4条」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/50件中)

読み方:しじょうこくさい《財政法第4条を根拠とするところからの名》「建設国債」の別名。よんじょうこくさい。
読み方:しじょうこくさい《財政法第4条を根拠とするところからの名》「建設国債」の別名。よんじょうこくさい。
読み方:しじょうこくさい《財政法第4条を根拠とするところからの名》「建設国債」の別名。よんじょうこくさい。
読み方:しじょうこくさい《財政法第4条を根拠とするところからの名》「建設国債」の別名。よんじょうこくさい。
読み方:けんせつこくさい国が公共事業費や出資金・貸付金の財源にあてるために発行する国債。建設公債。財政法第4条を根拠にしているところから四条国債ともいう。→新規財源債...
読み方:けんせつこくさい国が公共事業費や出資金・貸付金の財源にあてるために発行する国債。建設公債。財政法第4条を根拠にしているところから四条国債ともいう。→新規財源債...
読み方:けんせつこくさい国が公共事業費や出資金・貸付金の財源にあてるために発行する国債。建設公債。財政法第4条を根拠にしているところから四条国債ともいう。→新規財源債...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/13 14:55 UTC 版)「公共事業」の記事における「日本における公共事業」の解説日本では政府官公庁、自治体や地方...
財政法第4条(ざいせいほうだい4じょう)とは、日本の財政法での以下の条文[1]。国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸...
財政法第4条(ざいせいほうだい4じょう)とは、日本の財政法での以下の条文[1]。国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸...
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