「特別管理廃棄物」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/29件中)

最終処分場としては、最も厳しい基準のもの。公共用水域及び地下水と遮断されている埋立処分場をいう。燃えガラ、ばいじん、汚泥等の中に水銀またはその化合物、シアン化合物、その他の有機物質を含む特別管理廃棄物...
一般廃棄物及び産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係わる被害を生じるおそれのある性状を有するものとして政令で定められている。特別管理廃棄物は、無害化しない限りは埋立てが禁...
一般廃棄物及び産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係わる被害を生じるおそれのある性状を有するものとして政令で定められている。特別管理廃棄物は、無害化しない限りは埋立てが禁...
医療機関から発生する特別管理廃棄物であり、感染性廃棄物とほぼ同じ意味で使われている。1991年の廃棄物処理法の改正により感染性廃棄物が特別管理一般廃棄物、または特別管理産業廃棄物に指定された。その結果...
廃棄物の適正処理をその排出から処分まで確実なものとするための積荷伝票(マニフェスト)制度である。1990年に感染性廃棄物、建設廃棄物及びその他の産業廃棄物マニフェストが実施されることになった。1993...
廃棄物の処理及び清掃に関する法律。 明治33年(1900年)に制定された汚物掃除法に遡る。 その後1954年に制定された清掃法を経て、1970年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(いわゆる廃棄物処理法...
廃棄物の処理及び清掃に関する法律。 明治33年(1900年)に制定された汚物掃除法に遡る。 その後1954年に制定された清掃法を経て、1970年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(いわゆる廃棄物処理法...
廃棄物処理法では、「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を...
廃棄物処理法では、「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 08:12 UTC 版)「新河岸川産業廃棄物処理対策」の記事における「安全管理上の問題点」の解説現場の上流(朝霞...
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