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「果実酒類」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/66件中)

酒税法では、果実酒は果実酒類のなかに分類される。
酒税法では、果実酒は果実酒類のなかに分類される。
読み方:ざっしゅ酒税法上、清酒・合成清酒・焼酎(しょうちゅう)・みりん・ビール・果実酒類・ウイスキー類・スピリッツ類・リキュール類に属さない酒類。発泡酒の類。
読み方:ざっしゅ酒税法上、清酒・合成清酒・焼酎(しょうちゅう)・みりん・ビール・果実酒類・ウイスキー類・スピリッツ類・リキュール類に属さない酒類。発泡酒の類。
読み方:ざっしゅ酒税法上、清酒・合成清酒・焼酎(しょうちゅう)・みりん・ビール・果実酒類・ウイスキー類・スピリッツ類・リキュール類に属さない酒類。発泡酒の類。
酒税法上の分類において、果実酒類は果実酒と甘味果実酒に分けられます。甘味果実酒とは、果実酒に糖類・ブランデー等を混和したもので、(1)アルコール度数が15%以上の果実酒類、(2)砂糖、葡萄糖、果糖以外...
酒税法の定義によると、清酒、合成清酒、焼酎、みりん、ビール、果実酒類、ウイスキー類を除く酒類で、エキス分が2度未満の酒類をいい、スピリッツと原料用アルコールの2つの品目に区分している。
酒税法の定義によると、清酒、合成清酒、焼酎、みりん、ビール、果実酒類、ウイスキー類を除く酒類で、エキス分が2度未満の酒類をいい、スピリッツと原料用アルコールの2つの品目に区分している。
酒税法では、果実酒と甘味果実酒の2つの品目に区分され、次のように定義している。(イ)果実または果実と水を原料として発酵させたもの(ロ)果実または果実と水に、糖類を加えて発酵させたもの(ハ)上記(イ)ま...
酒税法では、果実酒と甘味果実酒の2つの品目に区分され、次のように定義している。(イ)果実または果実と水を原料として発酵させたもの(ロ)果実または果実と水に、糖類を加えて発酵させたもの(ハ)上記(イ)ま...
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