「捕亡律」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/38件中)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/09 17:03 UTC 版)「養老律令」の記事における「律」の解説律は現代でいう刑法にあたる。 篇篇目読み第一 名例...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 18:53 UTC 版)「中華法系」の記事における「中華法系の形成と繁栄」の解説中華法系において、漢字圏で使われ...
弘仁格(こうにんきゃく)は、平安時代初期に編纂・施行された格。全10巻。編纂経緯格式編纂の構想は、桓武天皇の頃から存在したが、嵯峨天皇の時代に「造格式所」を設置して、藤原冬嗣を総裁として藤原葛野麻呂・...
逃亡奴隷の報酬案内。奴隷の特徴が書かれている逃亡奴隷(とうぼうどれい)とは、主人の拘束から逃亡した奴隷のこと。目次1 概要2 脚注3 参考文献4 関連項目概要奴隷の逃亡は奴隷制度のある場所では古代より...
逃亡奴隷の報酬案内。奴隷の特徴が書かれている逃亡奴隷(とうぼうどれい)とは、主人の拘束から逃亡した奴隷のこと。目次1 概要2 脚注3 参考文献4 関連項目概要奴隷の逃亡は奴隷制度のある場所では古代より...
刪定律令(さんていりつりょう)は、神護景雲3年(769年)に、右大臣吉備真備や大和長岡らによって編纂された律令法。全24条。桓武天皇の時代の延暦10年3月6日(791年4月13日)に施行された。続いて...
刪定律令(さんていりつりょう)は、神護景雲3年(769年)に、右大臣吉備真備や大和長岡らによって編纂された律令法。全24条。桓武天皇の時代の延暦10年3月6日(791年4月13日)に施行された。続いて...
三代格式(さんだいきゃくしき)とは、平安時代に編纂された弘仁格式、貞観格式、延喜格式の三つの格式(律令の補助法令・いわゆる取説)の総称である。概要弘仁・貞観・延喜とは、それぞれの格式が編纂された年代の...
三代格式(さんだいきゃくしき)とは、平安時代に編纂された弘仁格式、貞観格式、延喜格式の三つの格式(律令の補助法令・いわゆる取説)の総称である。概要弘仁・貞観・延喜とは、それぞれの格式が編纂された年代の...
三代格式(さんだいきゃくしき)とは、平安時代に編纂された弘仁格式、貞観格式、延喜格式の三つの格式(律令の補助法令・いわゆる取説)の総称である。概要弘仁・貞観・延喜とは、それぞれの格式が編纂された年代の...
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「捕亡律」の辞書の解説