「信託期間」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/86件中)
信託期間(満期)があらかじめ定められた投資信託。
信託期間(満期)があらかじめ定められた投資信託。
投資信託において予め設定された信託期間の終了までの残った期間のこと。
信託期間中の運用実績に応じて配当を支払う実績配当型の信託商品。収益満期受取型と収益分配型の2種類がある。
当初の1年目、2年目などは分配を行なわない、もしくは信託期間中は分配せず、満期時や途中換金時に収益を一括して受け取るタイプの投資信託。
いつでも購入・換金ができ、信託期間(満期)が定められていない(定められていても一般的に10年以上などの長期)投資信託。
いつでも購入・換金ができ、信託期間(満期)が定められていない(定められていても一般的に10年以上などの長期)投資信託。
預金の満期と同じようなもので、投資信託の運用が終了する期日。かつては信託期間を5年程度に設定するファンドが多かったのですが、最近は投資信託の長期保有の重要性が認知され始めており、信託期間は徐々に長期化...
償還日を待たずに投資信託を繰り上げて償還させること。大量の解約により、残存する純資産が予め決めてある水準を下回ると信託期間終了前に、運用会社と信託銀行が協議の上、大蔵大臣の承認を得て可能になる。
信託期間内の一定期間を区切ったもの。企業会計における会計年度に相当する。計算期間を単位として、運用報告書等が作成されるほか、収益分配金の支払いについても計算期末を基準として実施される。
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「信託期間」の辞書の解説