「不三得七」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/16件中)

読み方:メンニシュウハチ(mennishuuhachi)延暦16年、不三得七を改めた田租収納法。
読み方:メンニシュウハチ(mennishuuhachi)延暦16年、不三得七を改めた田租収納法。
ナビゲーションに移動検索に移動異損(いそん)とは、古代日本において、水害・旱害・虫害・霜害などの自然災害による損田が一定の率を越えた場合に生じる国家的な収得の損失。不三得七法で例損とされた損田三分以内...
ナビゲーションに移動検索に移動例損(れいそん)とは、毎年通常の理由により、慣例として認められている国家的な収得の損失。律令制における法制語で、国司の徴税請負制の展開によって生まれたものである。目次1 ...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 03:58 UTC 版)「租庸調」の記事における「租」の解説租は、口分田1段につき2束2把とされ、これは収穫量の...
ナビゲーションに移動検索に移動不三得七(ふさんとくしち)とは、律令制において、田租の収入の安定化のために採用された制度で、国ごとに、国内の田租の最低7割を国庫収入として確保することを、国司の責任とした...
不堪佃田(ふかんでんでん)とは、律令制下で、租や地子を輸すべき田であるにもかかわらず、その年には荒廃し、播種されなかった田地(荒田)を指す。概要班田収授法において、班年と班年の間には,班田図に登録され...
ナビゲーションに移動検索に移動損戸(そんこ)とは古代日本の律令制において、保有する輸租田の収穫に、災害により損田が発生して減収が生じ、課役の減免を認められた戸を指す。目次1 概要2 脚注3 参考文献4...
損田(そんでん)とは、古代・中世において、洪水・旱害・虫害・霜害そのほか自然災害により、収穫が減少した田地を指す。不熟田(ふじゅくでん)ともいい、回復不可能な不堪佃田とは区別されている。概要律令制にお...
租庸調(そようちょう)、または租調庸(そちょうよう)とは、日本・中国及び朝鮮の律令制下での租税制度である。日本の租調庸日本の租庸調制は律令制で整備された。中国の制度を取り入れ修正を施した。租(田租)は...
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