意匠を構成するものであることとは? わかりやすく解説

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意匠を構成するものであること

意匠登録出願されたものが、意匠法定義される意匠構成するためには、以下のすべての要件を満たさなければならない。(1)物品認められるのであること、(2)物品自体形態であること、(3)視覚訴えるものであること、(4)視覚通じて美感起こさせるのであること。




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