公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令とは? わかりやすく解説

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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/08 05:14 UTC 版)

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令(こうえきしゃだんほうじんおよびこうえきざいだんほうじんのにんていとうにかんするほうりつだいごじゅうじょうだいいっこうにきていするごうぎせいのきかんのそしきおよびうんえいのきじゅんをさだめるせいれい)は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に基づき制定された日本の政令である。法令番号は平成18年政令第303号、2006年(平成18年)9月21日に公布された。


  1. ^ 例えば、東京都の場合は、東京都公益認定等審議会条例(平成19年条例第31号)


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