公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令の概要

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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/08 05:14 UTC 版)

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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令

日本の法令
法令番号 平成18年政令第303号
種類 行政組織法
効力 現行法令
主な内容 都道府県の公益法人認定機関に関する規定
関連法令 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
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概要

国の公益法人制度改革により成立した公益法人制度改革関連3法のうち、公益法人の認定について定める公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づいて制定された。同法50条第1項には、「都道府県に、この法律によりその権限に属させられた事項を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置く。」とあり、本政令は各都道府県がその組織及び運営について定める際の基準について定めるものである。

この政令は、地方自治の観点から、基準を定めるものであり、各都道府県に設置されている都道府県公益認定等委員会などの合議制認定機関は、全て各都道府県の条例[1]に基づいて運営されている。

関連項目

外部リンク


  1. ^ 例えば、東京都の場合は、東京都公益認定等審議会条例(平成19年条例第31号)


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