保険業法112条評価益とは? わかりやすく解説

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保険業法112条評価益

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/19 01:54 UTC 版)

保険業法112条評価益(ほけんぎょうほう112じょうひょうかえき)とは、会社法における取得原価主義の特例として、市場価格のある株式の評価益を計上するものである。この評価益は、保険契約者のために、責任準備金あるいは配当準備金として積立てなければならず、主務大臣の認可が必要である。




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