気象業務法
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気象業務法(きしょうぎょうむほう、昭和27年6月2日法律第165号)は、気象業務に関する基本的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする日本の法律である。(第1条)
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