ウルトラ・ヴィーレスの法理
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ウルトラ・ヴィーレスの法理 (ultra vires doctrine) とは、法人の権利能力が定款所定の目的に限定されるという考え方。ウルトラ・ヴィーレス(またはウルトラ・ヴァイレース)の原理(または原則)ともいい、イギリス法に由来する法理である。
- ^ 江頭憲治郎『株式会社法 第2版』29頁以下(有斐閣)
- ^ ただし、平成5年改正商法において株主代表訴訟が提起しやすくなってからは、バスケット条項による抗弁は強権的な嫌いがある(または、目的外行為として揚げ足を取られかねない)と目されるようになり、できる限り目的を詳細に列挙することが経済界において一般的になっている。これを示す好例として、ともに国営企業(公社)から株式会社化した日本電信電話株式会社(NTT)と東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の対比が挙げられ、NTTの上場当時(昭和62年)の定款における目的が「電気通信業務及びこれに付帯する業務」1項目であったのに対し(持株会社となった現在では異なる)、JR東日本の上場(平成5年)時の目的は約30項目にのぼっている。
- ^ 加美和照「イギリス会社法における能力外の理論の改正」『会社取締役法制度研究』44頁以下(中央大学出版部)
- 1 ウルトラ・ヴィーレスの法理とは
- 2 ウルトラ・ヴィーレスの法理の概要
- 3 脚注
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