電子契約法
別名:電子消費者契約法,電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
電子契約法とは、電子商取引などにおける消費者の救済措置を定めた法律の名称である。正式な法律名は「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」である。
電子契約法では、事業者が消費者に対して購入内容を確認する措置を講じない場合、消費者の操作ミスによる申し込みは無効になるとしている。よって、事業者は、商品名や個数、合計金額などが書かれたページを消費者に表示する必要がある。
また、電子契約法では、事業者の送付した申し込み承諾通知が消費者に届いた時点で売買契約が成立するとしている。
参照リンク
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/05 16:37 UTC 版)
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(でんししょうひしゃけいやくおよびでんししょうだくつうちにかんするみんぽうのとくれいにかんするほうりつ)は、電子消費者契約に要素の錯誤があった場合と、電子承諾通知を発した場合について、民法の特例を定める法律である。法令番号は平成13年法律第95号、2001年(平成13年)6月29日に公布された。
- 1 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律とは
- 2 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律の概要
- 3 脚注
固有名詞の分類
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