陸上運送に関する法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 17:03 UTC 版)
旅客自動車運送事業者、一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならない、と定められ(旅客自動車運送事業運輸規則第35条、貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条1項)、この「運転者」については以下の者であってはならない(旅客自動車運送事業運輸規則第36条、貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条2項)。これは過労運転の防止が立法趣旨である。 日々雇い入れられる者 2月以内の期間を定めて使用される者 試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。) 14日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であつて実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む。)を受ける者(旅客自動車運送事業者のみ)
※この「陸上運送に関する法令」の解説は、「日雇い」の解説の一部です。
「陸上運送に関する法令」を含む「日雇い」の記事については、「日雇い」の概要を参照ください。
- 陸上運送に関する法令のページへのリンク