貨物自動車運送事業
貨物自動車運送事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/10 04:10 UTC 版)
「貨物自動車運送事業法」の記事における「貨物自動車運送事業」の解説
この法律において貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいい、それぞれ以下のように定義されている。 一般貨物自動車運送事業 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 特定貨物自動車運送事業 特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業 貨物軽自動車運送事業 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
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