遺言における証人とは? わかりやすく解説

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遺言における証人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/31 01:38 UTC 版)

証人」の記事における「遺言における証人」の解説

遺言作成する際に証人必要な場合がある。 公正証書遺言 - 証人2人上の立会いが必要(民法969条) 秘密証書遺言 - 証人2人上の署名が必要(民法970条) 一般危急時遺言 - 証人3人以上立ち会いが必要(民法976条) 難船危急時遺言 - 証人2人以上が立ち会いが必要(民法979条) 一般隔絶地遺言 - 証人1人立会いが必要(民法977条) 船舶隔絶地遺言 - 証人2人上の立ち会いが必要(978条) なお、この場合証人には、「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」や、「公証人配偶者四親等内の親族書記及び使用人」がなることはできない

※この「遺言における証人」の解説は、「証人」の解説の一部です。
「遺言における証人」を含む「証人」の記事については、「証人」の概要を参照ください。

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