遺言における証人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/31 01:38 UTC 版)
遺言を作成する際に証人が必要な場合がある。 公正証書遺言 - 証人2人以上の立会いが必要(民法969条) 秘密証書遺言 - 証人2人以上の署名が必要(民法970条) 一般危急時遺言 - 証人3人以上が立ち会いが必要(民法976条) 難船危急時遺言 - 証人2人以上が立ち会いが必要(民法979条) 一般隔絶地遺言 - 証人1人の立会いが必要(民法977条) 船舶隔絶地遺言 - 証人2人以上の立ち会いが必要(978条) なお、この場合の証人には、「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」や、「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人」がなることはできない。
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