選出等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 04:10 UTC 版)
審査員又は補充審査員の任期が開始した時は、その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない(法第15条第1項)。この場合において、検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行う(法第15条第1項)。 検察審査会長に事故のある時は予め検察審査会の定める順序により他の検察審査員が臨時に検察審査会長の職務を行う(法第15条第5項)。 検察審査会長が欠け、又は職務の執行を停止された場合、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行い、速やかに検察審査会議を開いて検察審査会長を互選しなければならない(法第15条第4項)。 任期は法第14条に規定する各群の検察審査員及び補充員の任期が終了する日までとする(法第15条第3項)。
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選出等
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各検察審査会の管轄地域の衆議院議員の選挙権を有する国民の中から、くじで無作為に選出される(法第4条)。検察審査員・補充員あわせて全国で年間約7300人が選出されており、検察審査員・補充員に選ばれる確率は1年あたり全有権者の約1万4000人に1人(0.007%)である。
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