選出等とは? わかりやすく解説

選出等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 04:10 UTC 版)

検察審査員」の記事における「選出等」の解説

審査員又は補充審査員任期開始した時は、その都度速やかに検察審査会議開き検察審査会長を互選なければならない(法第15条第1項)。この場合において、検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長検察審査会長の職務を行う(法第15条第1項)。 検察審査会長に事故のある時は予め検察審査会定め順序により他の検察審査員臨時検察審査会長の職務を行う(法第15条第5項)。 検察審査会長が欠け、又は職務執行停止され場合検察審査会事務局長検察審査会長の職務行い速やかに検察審査会議開いて検察審査会長を互選なければならない(法第15条第4項)。 任期は法第14条規定する各群の検察審査員及び補充員の任期終了する日までとする(法第15条第3項)。

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検察審査員」の記事における「選出等」の解説

検察審査会管轄地域衆議院議員選挙権有する国民の中から、くじで無作為に選出される(法第4条)。検察審査員補充あわせて全国年間約7300人が選出されており、検察審査員補充員に選ばれる確率1年あたり全有権者の約1万4000人に1人(0.007%)である。

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