過去勤務期間の通算とは? わかりやすく解説

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過去勤務期間の通算(法第27条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 05:02 UTC 版)

中小企業退職金共済」の記事における「過去勤務期間の通算(法第27条)」の解説

過去勤務期間の通算の申出制度加入する際、その企業1年以上継続して勤務している従業員については、事業主申出により加入前の勤務期間を10年限度として制度加入後の期間に通算することができる。 過去勤務通算月額 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,00010,00012,00014,00016,000円、18,00020,00022,00024,00026,00028,00030,000円までの16種類。ただし、短時間労働者限り特例掛金として 2,000円 3,000円 4,000円からも選択可能。

※この「過去勤務期間の通算(法第27条)」の解説は、「中小企業退職金共済」の解説の一部です。
「過去勤務期間の通算(法第27条)」を含む「中小企業退職金共済」の記事については、「中小企業退職金共済」の概要を参照ください。

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