通報窓口・相談援助機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 00:17 UTC 版)
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の記事における「通報窓口・相談援助機関」の解説
市町村・都道府県の部局又は施設に、障害者虐待対応の窓口等となる「市町村障害者虐待防止センター」・「都道府県障害者権利擁護センター」を設置し、相談援助、地域での虐待防止、通報の窓口としての機能を果たさせることとなっている。職員には罰則付きで守秘義務が課せられている。 市町村障害者虐待防止センターの業務(法第32条)虐待の通報・届出を受理 相談・指導・助言 広報・啓発 また、施設や職場での虐待において、虚偽や過失なく(本当のことを正確に)通報、届け出た場合、通報者は解雇その他の不利益取り扱いから保護される。 2013年(平成25年)11月には、千葉県社会福祉事業団が運営する施設で、利用者が虐待死する事件が発覚し、千葉県庁で第三者委員会が調査・報告書を提出している。
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