軽油の定義とは? わかりやすく解説

軽油の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 00:31 UTC 版)

軽油引取税」の記事における「軽油の定義」の解説

軽油引取税でいう軽油とは、「温度15度において0.8017をこえ、0.8762に達するまでの比重有する炭化水素油をいい、政令定め規格炭化水素油を含まないもの」を指す(同法144第1項第1号)。軽油引取税課される前の軽油炭化水素以外のものを混和した場合、その混和により生じたものを軽油とみなす(同法144条第2項)。

※この「軽油の定義」の解説は、「軽油引取税」の解説の一部です。
「軽油の定義」を含む「軽油引取税」の記事については、「軽油引取税」の概要を参照ください。

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