軽油の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 00:31 UTC 版)
軽油引取税でいう軽油とは、「温度15度において0.8017をこえ、0.8762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないもの」を指す(同法第144条第1項第1号)。軽油引取税の課される前の軽油に炭化水素油以外のものを混和した場合、その混和により生じたものを軽油とみなす(同法第144条第2項)。
※この「軽油の定義」の解説は、「軽油引取税」の解説の一部です。
「軽油の定義」を含む「軽油引取税」の記事については、「軽油引取税」の概要を参照ください。
- 軽油の定義のページへのリンク