財団財産の処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 00:30 UTC 版)
「連邦倒産法第11章」の記事における「財団財産の処分」の解説
管財人は、原則として、債務者の通常の商行為(ordinary course of business)の範囲内で財団財産を自由に販売・リース・使用することができる(363条(c)項)。通常の商行為をこえる場合には、裁判所の許可を得なければ処分の実行はできない(363条(b)項)。
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