るい‐はん【累犯】
累犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/20 03:06 UTC 版)
累犯(るいはん)は、第1の犯罪について懲役刑の執行を終わり若しくはその執行の免除を得た後、5年以内に更に第2の犯罪を犯し、有期懲役に処すべき場合(再犯)、又はそのような犯罪が3回以上続く場合(三犯以上の累犯)をいう(刑法56条、59条)。
- ^ 『大コンメンタール刑法〔第2版〕第4巻』(青林書院・1999年)375頁
- ^ 最高裁判所昭和29年4月2日判決(刑集8巻4号399頁)・最高裁判例情報。第1の犯罪と第3の犯罪が56条の関係に立たないときは、三犯とはならず、第2の犯罪との関係で再犯になるにとどまる。
- ^ コラム 犯罪統計における「再犯」とは?-再犯率と再犯者率の違い-(法務省 平成28年版 犯罪白書 第5編/第1章/第1節/コラム)
- ^ 刑法犯の検挙人数、戦後最少を更新 再犯者率は過去最高
- ^ 麻薬・覚せい剤乱用防止センター 薬物データベース「覚せい剤について・統計データ」
- ^ 山本譲司著『累犯障害者』(2006年・新潮社)
- ^ アンジェラ・デイヴィス 著、上杉忍 訳『監獄ビジネス…グローバリズムと産獄複合体』(初版)岩波書店(原著2008年9月26日)、p. 146頁。ISBN 9784000224871。
- ^ 三國村光陽『犯罪抑止のための憲法・法律改正案』(文芸社)117頁‐120頁
累犯と同じ種類の言葉
- >> 「累犯」を含む用語の索引
- 累犯のページへのリンク