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三省堂 大辞林

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しんぱん 0 【侵犯】

(名)スル

他国領土・権利などをおかすこと。
国境を―する」

しんぱん 0 【信販】

〔「信用販売」の略〕クレジット

しんぱん 0 【神判】

超自然存在意志を受けて判定を行う裁判日本古代探湯(くかたち)などはその例。神明裁判

しんぱん 0 【新版】

(1)新しく出版すること。また、その書物新刊

(2)前に出版された書物を、新たに整版して出版すること。また、前に作ったものに手を加えて作りなおすこと。また、その書物
旧版
「―金色夜叉
(3)新しくやりだしたこと。新趣向であること。
「おあてなさると忽ちかはる、―の上細工は、これじや??/滑稽本膝栗毛 5」

しんぱん 0 【審判】

(名)スル

古くは「しんばん」とも〕
(1)問題となる案件審議し、判定下すこと。
世論の―を受ける」
(2)スポーツ競技などで、規則への適否優劣勝負判定すること。また、それをする人。審判員
「―に抗議する」
(3)キリスト教などで、神が人間社会の罪を裁くこと。
最後の審判
(4)訴訟における審理裁判。特に、家庭裁判所家庭事件少年事件についてなす手続き
(5)行政機関による争訟審理裁定の手続き特許審判海難審判公正取引委員会審判など。

しんぱん 0 1 【親藩】

江戸時代大名家格の一。徳川家康以降徳川氏の子弟で大名になった者の藩。特に、尾張紀伊水戸徳川氏御三家と呼ぶ。

譜代(ふだい)
外様(とざま)



知的財産用語辞典

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審判(しんぱん)


”審判”とは、審査官による最終処分等について、これが正当なものであったかどうかを、3名または5名の審判官合議により審理を行うものである拒絶査定対する審判、無効審判取消審判などがある。

審判を請求する場合には、特許庁審判請求書提出する。審判官判断は、審決として出される。それぞれの審判についての詳しい内容は、関連用語の解説参照のこと。

執筆弁理士 古谷栄男)





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