納期限とは? わかりやすく解説

納期限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「納期限」の解説

継続事業有期一括事業を含む。以下同じ)の事業主は、保険度ごとに、概算保険料を、その保険年度の6月1日から起算して40以内保険年度の途中で保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日の翌日から起算して50以内)に申告納付しなければならない第15条)。 有期事業有期一括事業を除く。以下同じ)の事業主は、保険関係が成立した日の翌日から起算して20日以内申告納付しなければならない特別加入承認があった場合特別加入保険料に関しても同様である。

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労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「納期限」の解説

継続事業事業主は、保険度ごとに、確定保険料を、次の保険年度の6月1日から起算して40以内保険年度の途中で保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日の翌日から起算して50以内)に申告納付しなければならない第19条)。 有期事業事業主は、保険関係が消滅した日の翌日から起算して50以内申告納付しなければならない保険関係が消滅するまでは、保険度ごと納付不要)。 特別加入承認取消された場合特別加入保険料に関しても同様である。

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